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リクルートダイレクトスカウト利用約款


第1条(約款の適用)


第2条(基本用語の定義)

本約款において使用する基本用語の定義は、次のとおりとします。


第3条(リクルートダイレクトスカウトの利用申し込み)

事業者は、リクルートダイレクトスカウトの利用にかかる申し込みを行う場合には、リクルートダイレクトスカウトの仕組みおよびリクルートダイレクトスカウトにより提供されるサービスの内容を理解・承諾の上、所定の申込書等により申し込むものとします。


第4条(契約の成立)

事業者によるリクルートダイレクトスカウトの利用にかかる申し込みがなされ、当社の取引基準に基づく審査により、適格と判断された場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時をもって、当社と事業者の間に本契約が成立するものとします。ただし、事業者は、本約款の内容を理解しこれに同意した場合に限り、リクルートダイレクトスカウトを利用することができるものとします。


第5条(リクルートダイレクトスカウトの利用)


第6条(リクルートダイレクトスカウトエージェント管理システム利用企業ID・パスワード)


第7条(求人情報等の提供)


第8条(利用会員への対応)


第9条(二次紹介求人の取り扱い)


第10条(利用会員の取り扱いに関する制限)

事業者は、次の各号に該当する行為をすることはできないものとします。ただし、利用会員より次の各号に該当する行為を依頼された場合には、事業者は直ちに当社に通知するものとし、事業者および当社は当該利用会員の取り扱いについて協議を行うものとします。


第11条(リクルートダイレクトスカウトサポートセンターによるサービス)

当社は、リクルートダイレクトスカウト サポートセンターにおいて、事業者のために、事業者のリクルートダイレクトスカウト エージェント管理システムの操作方法に関して、電話およびEメールによる問い合わせの受付を行うものとします。リクルートダイレクトスカウト サポートセンターの受付時間は、当社が別途定めるところに従います。


第12条(機密情報および個人情報の保持)


第13条(応募情報および機密情報の目的外利用の禁止)


第14条(利用会員の進捗管理・確認・報告)


第15条(個人情報および利用履歴情報の閲覧および利用)


第16条(保守作業等によるリクルートダイレクトスカウトの運営の一時的な停止)


第17条(リクルートダイレクトスカウトエージェント管理システムの変更等)

事業者は、リクルートダイレクトスカウトを取り巻くシステム環境の変化、リクルートダイレクトスカウトのシステムにかかる瑕疵の修補、リクルートダイレクトスカウト利用上の不都合または多数の事業者からの要請等により、事業者への事前の通知なく、当社がリクルートダイレクトスカウト エージェント管理システムを変更する場合があることおよび当該変更の結果変更後のリクルートダイレクトスカウトエージェント管理システムとリクルートダイレクトスカウト ご利用ガイド内の表示等が異なる事態が生じることを、予め承諾します。


第18条(料金)


第19条(請求および支払方法)


第20条(約款の変更)


第21条(損害賠償義務)


第22条(当社の免責)


第23条(ペナルティ)


第24条(権利義務譲渡の禁止)

事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。


第25条(禁止事項)

セキュリティ保持の必要性を鑑み、事業者の自動巡回プログラム等、リクルートダイレクトスカウトに関するシステムの全部または一部に過負荷をもたらすおそれのある行為は、一切禁止します。万一事業者が当該行為を行った場合、当社はこれに対し事前予告なくして遮断措置等技術上の措置を講じることができるものとし、これにより事業者に損失が生じた場合でも当社は何ら責任を負わないものとします。


第26条(反社会的勢力の排除)


第27条(契約期間・解除)


第28条(準拠法・合意管轄)

本約款および本契約は日本法を準拠法とし、本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


第29条(存続条項)

本契約終了後においても、本約款第12条(機密情報および個人情報の保持)、第13条(応募情報および機密情報の目的外利用の禁止)、第14条(利用会員への対応、利用会員の進捗管理・確認・報告)、第15条(個人情報および利用履歴情報の閲覧および利用)、第18条(料金)、第19条(請求および支払方法)第21条(損害賠償義務)、第22条(当社の免責)、第23条(ペナルティ)、第25条(禁止事項)、第28条(準拠法・合意管轄)、第30条(協議解決)および本条は有効に存続します。


第30条(協議解決)

本約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本約款および運用ルール等に規定されていない事項については、当社と事業者は、協議の上円満に解決するものとします。


附則:平成26年4月14日作成・適用
平成28年1月1日改定・平成28年2月1日適用
平成28年6月1日改定・平成28年7月1日適用
平成28年9月25日改定・平成28年10月25日適用
平成29年10月2日改定・平成29年11月2日適用
平成30年3月1日改定・平成30年4月1日適用
平成30年4月1日改定・適用
令和2年6月1日改定・令和2年7月1日適用
令和3年3月1日改定・令和3年4月1日適用
令和3年7月14日改定・令和3年8月17日適用
令和3年11月1日改定・令和3年11月1日適用